「相続」するも地獄、「放棄」するも地獄
驚いた雄一は、すぐさま弟の健児に電話しました。健児も、土地は借りているだけなので相続とは関係ないと思っていたので、電話口で絶句しました。
ただ、「借地権」と言われても、どうすればいいのか2人とも見当がつきません。しかも、2人とも大阪を離れて30年ほど経っているので、土地勘もありません。
そこで、父親が取引をしていた地元の信用金庫を通して税理士を紹介してもらい、どうすればいいのか相談しました。
税理士からは、2つの方法があると言われました。
それは、「相続放棄」をすることと、いったん相続してから「借地権」を処分することでした。
子どもが「相続放棄」をすると、その財産は故人の両親、兄弟姉妹などに相続する権利が生まれますが、みんなが「相続放棄」をした場合には、最終的には国に納められることになります。しかし、「借地権」だけを放棄するというわけにはいかず、「相続放棄」をするなら、父が遺した800万円の預金も一緒に手放さなくてはいけません。
税理士はこうアドバイスしました。
「1億4000万円もの価値がある借地権だけやなく、800万円も相続放棄するのは、もったいないんとちゃいまっか。なんとか換金できるよう、考えてみたほうがええですわ」
とはいえ、問題は、売却することに地主の同意が得られるかどうか。
「借地権」を相続するだけなら、地主の意向は関係ありません。けれど、これを売却するとなれば、地主の同意が必要となります。もし、売らずに第三者に貸すという場合にも、地主の承諾が必要です。さらに、借地権は非常に複雑で、返還するにもさまざまな規定があります。そのため、地主と借り手の双方で合意に至らず、トラブルが起こりがちなのです。
税理士が続けます。
「もし、あんたらがずっとここに住む言うんなら、そのまま相続すればええけど、もう東京や名古屋に住んでるんやから、借りて地代を払い続けるのもアホらしいし、売らなあかんでしょう。
ほなら、まず地主さんに同意してもらうことですな」